2020-03-09 第201回国会 参議院 予算委員会 第9号
閣法の修正率は過去百国会平均で二・三%と、ほとんど野党の提案は受け入れていただけない中、この法案には修正が加えられ、与野党全会一致をもって調えられました。児童虐待をなくしたいという国会の総意だと思います。 しかし、そこから生まれてきたはずのこのシステムは、残念ながら子供たちを救うものにはなっておりません。
閣法の修正率は過去百国会平均で二・三%と、ほとんど野党の提案は受け入れていただけない中、この法案には修正が加えられ、与野党全会一致をもって調えられました。児童虐待をなくしたいという国会の総意だと思います。 しかし、そこから生まれてきたはずのこのシステムは、残念ながら子供たちを救うものにはなっておりません。
その修正率が八・九%あった。 こういう資料が出たことは非常に評価していいと私は思います。これこそ、金融庁がやっている検査をある程度補強するといいますか、本当かどうかの信憑性を裏づけるというか、あるいはチェックするというか、そういうような観点になると私は思う。
そういういわゆる物価の変動率をも加味したいわゆる物価変動修正率という格好で改正することとして今回の改正を行ったと、こういうことでございます。
第一種権利交換方式と第二種の管理処分方式とがあるわけですけれども、今回の改正で修正率は政令で定める、こうなっているわけですが、それはどのような方法で算定されるんですか。
したがって、今回の改正におきまして、基準日から支払い実施日までの間の利息を、通常は、土地収用法の類似制度と同様の利率にしたいということで、物価変動修正率に改正することとしたわけでございまして、そういうことによりまして、再開発事業の意思決定をいたずらにおくらせるようなことによる当事者間の不公平を解消しようということでございます。そういう意味での趣旨の改正をさせていただくということでございます。
○山本(正)政府委員 今、先生おっしゃいましたように、年六%の一律の利率から一定時期までにおいて物価変動修正率にする、実態に合わせてやるということでございますので、そのところにつきまして具体的に補償金額の額がどのように変わるかということでございます。
現行は、評価基準日から権利変換の計画決定、そして補償金支払い、それから権利の変換の期日と、これがなべて六%でいっていたわけでございますけれども、それがそうではなしに、評価基準日から権利変換の決定、そして補償金の支払い日、こういう中での物価の変動修正率を加えて、変換計画の決定から以降補償金の支払いまで六%で、こういうふうに相なるわけでございます。
昨年の秋にこの介護認定の予行演習といいますか第一次判定といいますか、各市町村で行われていろいろな問題点が浮き彫りにされてきているということでありますが、第一次の判定は調査員による八十五項目の基本調査をコンピューターで判定するもので、第二次は一次との関係で本番へ向けての二次判定、コンピューターの判定ソフトを改善するなどいろいろな修正率の改善をすべきだというような意見や、コンピューターの判定にとらわれるのか
そういった点からの比較をいたしますと、日本が約一五%、それに対しましてイギリスが二五%、そしてドイツが六〇%ということで、非常に日本は修正率が少ない。これは与党の運営がうまいのか、それとも本来のチェック機能がなされていないのか、それとも強行採決なのか。いずれにしても、これはしっかりと議論されるべき問題ではないかと思います。 そういう観点から、さらに質問をさせていただきたいと思います。
三点目ですが、国家公務員、地方公務員の共済制度の場合には、長期給付の掛金率は、その所要財源率に一定の修正率、これは八割となっていますが、それを掛けて決めておられます。私学共済の場合はすべて一〇%という形になっておりますが、このような制度間で対応が異なっている。国家公務員、地方公務員の共済は、歴史的に長い、成熟した共済であるということが言えると思います。
ただ、それに対しまして、私学共済につきましては、先ほどの第一の選択肢にありました修正率を掛けてということは従来からやってきておらないのは先生御指摘のとおりでございまして、この辺は、基本的にはやはり両共済の成熟度の差異というところに発するのではなかろうかと思っておりまして、国共済等に対して成熟度の低いと申しますか、まだ若い制度である私学共済制度としては、後の世代の負担を十分考慮して、必ずしも修正率を掛
国の場合には、これは時価修正率という言葉を使ってはおりますが、貸付土地の評価に当たりましては公示価格をベースとしております。相続税課税標準価格と公示価格をベースとしている、そのベースが違いますから増改築承諾料に開きが生じておることは先生のおっしゃるとおりでございます。
国の場合には時価修正率を掛けることになっているので、東京都に比べると国の場合は約二倍になるという問題ですね。 具体的な例として私申し上げたのは世田谷区東玉川のAさんの場合ですけれども、東京都の算定基準だと七百九十万円なのが、国の算定基準で算出すると時価修正率を掛けるため千七百七十八万三千円ということになると。
過去もいろいろと議論がございまして、こういうものにつきましても、修正率でございますとかそういうものの見直しをしてきたこともございますし、それから、それぞれの組合の実際の運用というものにまつべき点も多いわけでございますけれども、いずれにしても、できるだけ魅力があり、加入しやすい制度ということが制度運営のための基本になることは確かでございますので、そういう基本的な姿勢に立ちましてこれからもいろいろな点について
国の場合には、増改築承諾料は国だけが時価修正率なるものを掛けるということになっているんですね。地方自治体と相当な開きができておる、その承諾料に。こういう現実があるわけです。 この人の場合は世田谷区東玉川のAさんという人ですけれども、借りている国有地四十坪の敷地、それに軽量鉄骨の住宅に建てかえようとしたんですね。ところが東京都の算定基準で計算すると七百九十万円にしかならない、その承諾料が。
それで価格審査の基準につきましては、規制区域指定時点での公示価格ないし地価調査の価格を基準にいたしまして、その後の時間の経過は物価修正率で修正をして、その価格を基準にして審査をすると。その価格よりも高い場合には許可をしない、こういうことになっているわけでございます。
そのときに、平準保険料というものに修正率八〇%を掛けまして、そして二〇%分は後年度の負担ということで実は先送りしております。
これは組合の負担能力からしてとてもできないということで、修正率を初めて採用したんです。ですから、インフレ下の中でも給付水準の大幅改定はしたけれども、掛金の方はぎりぎり千分の二アップというところで抑えたんですね。ところが、今回は何かといったら、相互扶助の名で自立自助、そういう格好で過去の不足財源まですべてこれから加入する人たちも含めて後代者負担にゆだねようとしている。大変問題だと思うんですよ。
この要因といたしましては、既裁定年金額の改定、それから組合員のベースアップなり、それからまた、掛金を決定いたします際に修正率を採用したというようなこと等に起因するものというふうに考えております。
○政府委員(後藤康夫君) 先ほど申し上げましたように、所要財源率に修正率を掛けておりますけれども、その後、利益差充当分でございますとか、振興会の助成分ということ、運用益が予定より上回った、あるいはまた、関係団体からの助成があったという分を掛金負担の軽減に使うという要素も織り込んで、百九という数字にいたしておるわけでございます。
○塩出啓典君 じゃ、この七七・五という修正率は、これはどういう意味があるんですか。どこが決めたんですか。どういう理由で七七・五になったんでしょうか。
○政府委員(後藤康夫君) これは掛金率そのものは、財政再計算の数値に基づきまして共済組合におきます組合会で決定をするわけでございますが、この修正率につきましては、今ちょっとお話もございましたように、組合員の負担が急激に一挙にふえるということを避けるという考え方で、他の各種の共済年金制度の修正財源率というものをにらみまして、七七・五という修正率を掛けているわけでございます。
そこで、保険料率を決める際に、従来平準保険料率に七七・五%の修正率を掛けて負担を少なくする方式、修正積立方式が用いられておりますが、これはどんな目的から出たのでございますか。
○津川委員 局長は年金の行政を進めてきた指導者でもあるし専門家でもありますので、急激な負担増は避けさせなければならないので、これから検討する上で修正率を掛ける方式がとられていく、守られていくと考えでいいですか。
○津川委員 そうすると、今回も三割増しの保険料率のアップ、これは急激な負担増になりますので当然修正率を掛ける方式をとるのが当たり前でございますが、いかがでございますか。
農林年金というか、これは大蔵大臣にもお聞きしますが、共済年金の財政方式は、数理的保険料プラス整理資源率に修正率を加えていく、それをいろいろな事情でまた下方化の方向で決定をしていく、こういう方式で、いわゆる修正積立方式というものが現在行われておるわけでありますが、今度の共済組合年金法の改正によって、この方式は今後ともとり続けていくということでありますか。
現行の保険料率の設定は、御指摘のとおり、いわゆる標準保険料率に修正率を乗じた方式によるわけであります。これに対して厚年の場合には、いわゆるまさに段階保険方式をとっておりますが、国共済の今後の保険料をどう設定するかということは、やはり公的年金制度全体の保険料設定のあり方からして、今後検討していく課題だというふうに思っております。
組合員及び事業主が折半をして負担する掛金、これは五年ごとに見直しが行われて、所要の財源率を基礎にして、これに一定の修正率を乗じる等の方法で決定がなされているようであります。
○中林委員 私がなぜこういう質問をしたかといいますと、一部の情報によりますと、農林年金当局は総合保険料方式に切りかえていく方向を検討しているとかあるいは修正率等も引き上げていく方向であるとか、こういう話も伝わっているわけですね。そうなると大幅な掛金引き上げにつながっていくことが懸念されます。農水省としても、そうならないよう十分配慮した指導をされることを強く要望しておきます。
そこでお聞きするわけですが、昭和六十年度の財政再計算について、昭和六十年度の財政再計算は現行どおり修正積立方式で計算するのか、あるいは厚生年金並みの総合保険料方式になるのか、それから二点目は、現行方式で計算するとすれば、修正率、利差益充当率等は現行どおりか、この二点についてお尋ねします。
これは計算上必要財源率をはじきますとその急激な負担にたえ切れないということから配慮して、現在の所要財源率は千分の百五十四・五七でありますが、これは修正率七七・五を採用してそのとおりになっているわけであります。
もちろん急激な負担を軽減するための修正率等もありますし、それから利回り運用の充当ということもあるわけでありますけれども、この国の負担という問題を抜きにしては解決は図れないのではないかというふうに考えております。 以上であります。
それから、積立金が不足するもう一つの理由は、これはちょっと専門的な話になりますけれども、財源率を計算しますときに、平準保険料方式というものを採用しておりまして、それで出てきた数字というものに対しまして修正率の八〇%というのを掛けております。
○政府委員(中島忠能君) 次回といいますとまた五十九年から数えて五年後というのが通常でございますけれども、仮にその財源率の再計算が現行制度のままで行われるという前提に立ちますと、先ほど御説明さしていただきましたが、平準保険料方式で算出しました数字に八〇%の修正率を昨年の十二月に掛けておりますので、その分の積立金の不足というのが現在もう既にございます。
この平準保険料というのは数理的保険料率に、積立金の不足というのがございますが、その積立金の不足に係る財源率というものをプラスいたしまして出したものを平準保険料というわけでございますが、その平準保険料をそのまま採用して掛金を出すのではなくして、それに修正率の八〇%を掛けまして、今先生がお話しになりました拠出保険料率というものを算出いたしております。
○山下(八)委員 今修正率を掛けているというようなお話があったわけでございますが、確かに今回も、本来必要とされる保険料率を修正率を掛けまして八〇%に落とし財源率を制定しているわけでございますが、その不足分が結局は後代負担の増大をだんだん招いていく結果になるのではないか。この危険性を避けるためにどのように対処をすればいいのか。私は、せめて公的負担金の引き上げの処置が必要ではないかと思うわけです。
○中島(忠)政府委員 五十九年の十二月に財源率の再計算をいたしまして、その次にまた財源率の再計算を行わなければなりませんが、そのときには今の修正率八〇%を掛けたことによりまして、積立金の不足というのが出てきておりますが、その分を次の財源率の再計算のときに、先ほど平準保険料率を出すときに数理的保険料率プラス積立金の不足を加味した財源率と申し上げましたが、その積立金の不足に係る財源率というものを出すときに